ケイエスガードは、川崎にある就労移行支援・就労継続支援B型事業所です。
生活保護を受けていても、ケイエスガードを利用することができます。
ここでは、ケイエスガードを利用することでどのようなメリットがあるのかを、分かりやすく紹介します。
ケイエスガードの利用を検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
生活保護を受けていても就労継続支援事業所B型は利用できる
生活保護を受けているけれど、就労継続支援B型を利用できるのだろうか?と不安に感じている人もいるでしょう。
結論から言うと、生活保護を受けていても、就労継続支援B型を利用することは可能です。
その理由の一つが、B型は事業所と雇用契約を結ばずに利用する「非雇用型」のサービスであるからです。
最低賃金が保証されているわけではなく、作業の対価として、利用者には「工賃」が支払われます。2024年度の平均工賃月額は24,141円となっており、工賃だけで生活を維持することは難しいと言えるでしょう。
そのため、就労継続支援B型を利用して工賃を得ていても、生活保護の要件を満たしていれば、生活保護を受給しながらB型を利用できます。
生活保護を受けながらB型の利用を考えている方も、まずはお気軽にケイエスガードへご相談ください。
参照元:厚生労働省
生活保護と就労継続支援B型の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひこちらも参考にしてください。
就労継続支援事業所B型「ケイエスガード」を利用するメリットとは
では、ケイエスガードを利用するメリットを見ていきましょう。
ケイエスガードでは、利用者の方に合わせてさまざまなサポートを行っているため、利用しやすい環境が整えられています。
生活保護を受給していない人も受給に向けた相談・サポートが受けられる
生活保護の受給についても、ケイエスガードに相談できます。
たとえば、耳が不自由な方や知的障害のある方など、生活保護の申請や役所での手続きに不安を感じている場合もあるでしょう。
ケイエスガードでは、そのような方が生活保護の申請を進められるよう、スタッフが役所への付き添いなどのサポートを行っています。
生活保護のほか、障害年金や自立支援医療の受給についてもサポートを受けられるため、利用を検討している方は一度相談してみるとよいでしょう。
月額0円で利用でき、交通費・昼食代の支給がある
ケイエスガードは、川崎市認定の就労継続支援B型事業所です。
国の制度では、原則「利用料は1割自己負担(世帯所得に応じ上限あり)」ですが、川崎市ではその負担が免除されるため、月額0円で利用できる点がメリットでしょう。
交通費・昼食代を支給している点も嬉しいポイントです。
お金に困っている方でも、経済的な負担を抑えながら通所できます。
週1日・短時間から利用できる
ケイエスガードは、週1日からの通所・短時間から利用できる点も特徴です。
実際、ケイエスガードには週1日で利用している人もいれば、週5日利用している人もいます。
自分の体調や生活リズムに合わせて無理なく作業することで、少しずつステップアップを目指せるでしょう。
「働けるか自信がない……。」
そのような不安を抱えている方は、まずは週1日、数時間の作業から始めてみてはいかがでしょうか。
自分のペースで進めていけば、無理なく作業に慣れていくことができるでしょう。
寮について相談できる
住む場所に困っている方でも、ケイエスガードでは寮について相談できる点もメリットと言えるでしょう。
実質無料で住める家の提案やサポートも行っているため、住む場所がなく、B型事業所の利用を諦めている方でも安心です。
もちろん、生活保護を受けている方も相談が可能です。
寮の利用費は生活保護費から支払われるので、住まいのことで不安があればぜひ問い合わせてみてください。
豊富なカリキュラムでスキルを身につけられる
豊富なカリキュラムの中から自分に合ったものを選んで学べる点も、ケイエスガードを利用するメリットです。
たとえば、YoutuberコースやWebマーケティングコース、ゲームクリエイターコース、資材搬入コース、軽作業コースなどがあります。
軽作業コースは、チラシの封入やチラシ折り、ポスティングなどの作業を行います。
ゲームクリエイターコースは、ゲーム制作の基礎から学べるコース。
シナリオやキャラクター設計、プログラミングなどを通して、創作力と技術力を身につけることができます。
いずれのコースも自主性を重視しており、事業所の仲間やスタッフと一緒に学習を進められるので、楽しみながら学べるでしょう。
好きな作業に取り組みながら工賃を受け取れるため、やりがいも感じられるかもしれません。
「通所自体、自分にとってハードルが高い…」
そのような方は、まずは「お気楽コース」から始めてみるのもおすすめです。
疑似出社訓練として自由に過ごせる自習型のコースで、通所時間は生活スタイルに合わせて柔軟に調整できます。
事業所に慣れることから、ゆっくりとスタートすることができますよ。
工賃アップを目指せる仕組みがある
ケイエスガードには、工賃アップを目指せる仕組みも整っています。
通所を決まった曜日、決まった時間で安定させ、できる作業を増やしていくことで、工賃アップを目指せます。月に数万円から10万円以上工賃を貰っている方もいます。
工賃アップの仕組みがあれば、作業へのモチベーションにもつながるでしょう。
工賃に関して、ケイエスガードでは高額工賃の支給を目標としています。
ITスキルや成果物の制作を通じて効率的に作業できる環境を整えており、利用者の方が無理なくスキルアップできるようサポートしています。
就職後も定着支援を受けられる
就職先が決まった後も、職場定着サポートを受けることが可能です。
新しい職場環境での就業は、誰しも不安なもの。
仕事に就いた後でも定期的に面談を実施し、企業や主治医と相談しながら、利用者の不安や悩みに寄り添います。
安定して長期的に仕事を続けられるよう、就職後でもしっかりサポートしますので、不安なく働けるでしょう。
もちろん、就職活動もしっかりサポートしています。
就職活動に必要な応募書類の作成や面接対策などのフォローを実施。ハローワークが事業所の近くにあるので、就業相談などもスムーズに進められます。
生活保護を受けながらケイエスガードを利用する注意点
最後に、生活保護を受けながらケイエスガードを利用する際の注意点を解説します。
以下のことを忘れずに行うよう、しっかり確認しましょう。
工賃は必ずケースワーカーに申告する
ケイエスガードで作業をして受け取った工賃は、必ず担当のケースワーカーに申告しましょう。
生活保護を受けながら就労継続支援B型を利用するうえで、特に忘れてはいけないのは「収入申告」です。
工賃は収入として扱われるため、担当のケースワーカーへ申告する義務が生じます。
もし申告を怠ると、不正受給と判断される可能性があり、後から保護費の返還を求められる場合もあります。
工賃明細書など収入が分かる書類は大切に保管し、ケースワーカーから求められた際に提出できるようにしておきましょう。
交通費・食事代の取り扱いを確認する
先ほども説明したように、ケイエスガードは交通費・昼食代を支給しています。
これらの取り扱いについても、事前に確認しておくとよいでしょう。
交通費や昼食代は必要経費として扱われることがあり、収入認定の対象外となることがあります。
これらの費用の取り扱いについては個々の状況によって異なるため、不明な点があれば事業所や担当のケースワーカーへ確認してみることをおすすめします。
まとめ|生活保護を受けながらケイエスガードを有効に活用しよう
ケイエスガードは、生活保護を受けながら利用できる就労移行支援・就労継続支援B型事業所です。
月額0円で利用できるうえ、住む場所に困っている人でも、寮について相談できます。
また、週1日・短時間から利用できるため、自分の体調や生活リズムに合わせて利用できる点もメリットの一つでしょう。
「仕事ができるか自信がない」という人でも、自分のペースで、ゆっくりと事業所に慣れることからスタートすることが可能です。
生活保護を受けながらB型事業所を利用する際には、いくつかの注意点がありますので、それらをしっかり理解したうえで、ケイエスガードを有効に活用してみてください。
就労継続支援B型の利用手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもぜひチェックしてみてください。
川崎にあるケイエスガードは、個々のサポートを行う就労移行支援・就労継続支援B型事業所です。
障害年金の申請サポートや住宅支援など、障害のある方が安心して働けるようさまざまなサポートを提供しています。
一人で悩まず、お気軽に相談してみてください。







