生活保護を受給している人の中にも、就労継続支援B型を利用したいと考えている人はいるのではないでしょうか。
一方で、利用すると生活保護費はどうなるのだろう、工賃を受け取るとその分差し引かれるのだろう、と疑問に思う人もいるかもしれません。
ここでは、工賃がどのように扱われるのか、就労継続支援B型を利用する際の注意点について分かりやすく解説します。
生活保護を受けながら就労継続支援B型の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
生活保護受給者でも就労継続支援B型を利用できる
結論から言うと、生活保護を受けている人でも就労継続支援B型を利用できます。
ここでは、就労継続支援B型の基本知識から見ていきましょう。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型とは、障害や難病のある人が利用できる福祉サービスの一つです。
障害や病気などの理由で、一般企業で働くことが難しい人に働く機会を提供しています。
就労に必要な知識を習得したり、職業訓練を受けたりすることが可能で、たとえば以下のような訓練が行われます。
- 農作業
- 部品の加工
- 手工芸
- Webサイトの作成
- 製品の梱包・発送業務
- 清掃作業
一人で集中して取り組める作業も多く、自分のペースでコツコツと働きたい人に適した環境です。
就労継続支援B型の特徴については、以下の記事でも詳しく解説しています。
生活保護を受給していても利用できる理由
生活保護を受けている人が就労継続支援B型を利用できる理由の一つは、B型が「非雇用型」のサービスであるためです。
最低賃金が保証されておらず、利用者の多くは工賃が数千円~数万円程度となっており、2024年の平均工賃は24,141円です。
そのため、工賃だけで生活を維持することは難しいと考えられています。
「働いてはいるけれども、収入が生活保護の基準に届かない」という理由から、生活保護を受けていても就労継続支援B型を利用できるとされているのです。
また、就労継続支援B型で働くことは社会参加の一つとして評価されており、それ自体が生活保護の受給に不利になることはありません。
参照元:厚生労働省
就労継続支援B型の工賃と生活保護の関係
生活保護を受けていても、就労継続支援B型を利用することは可能です。
では、就労継続支援B型で工賃を受け取ると、生活保護費にはどのような影響があるのでしょうか。
ここでは、工賃と生活保護の関係について分かりやすく解説します。
工賃は収入として申告が必要
就労継続支援B型で得た工賃は「収入」と見なされるため、ケースワーカーへ申告することが必要です。
なお、就労継続支援B型で得た工賃以外にも、生活保護を受給している間に得た収入は申告する義務があります。
たとえば、年金や仕送り、ポイント還元、フリマアプリの売上などが該当します。
工賃を受け取ったら生活保護費はどうなる?
就労継続支援B型で工賃を受け取った場合は「収入」と見なされ、収入額を考慮したうえで生活保護費が調整されます。
しかし、調整されるのなら「生活保護費が少なくなってしまうのでは?」「働いたら働いた分だけ損になってしまうのでは?」と不安になる人もいるでしょう。
実際には、働いた分がそのまま差し引かれるわけではありません。
生活保護では、収入額に応じて就労控除の基礎控除額が決められています。
就労控除とは、「働くために必要な経費」や「勤労の励み」を考慮し、収入の一部を控除する制度です。
控除額は収入額に応じて決められるので、収入が増えると控除額も段階的に大きくなります。
そのため、収入の全額が生活保護費から差し引かれるわけではなく、一定額を控除したうえで収入認定が行われます。
就労控除額は、収入額などによって異なります。
生活保護費がいくら支給されるかは、担当のケースワーカーに確認してみましょう。
生活保護受給者が就労継続支援B型を利用するメリット
生活保護を受けている人が就労継続支援B型を利用すると、さまざまなメリットがあります。
どのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
自分のペースで働く練習ができる
就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに働く形式のため、自分の体調や生活スタイルに合わせて働く練習ができる点がメリットの一つです。
体調が優れない日や精神的な負担を感じる日でも、働く日数や時間を調整しながら安心して通うことができます。
無理のない働き方は、生活リズムの安定にもつながります。自分のペースで社会参加を続けながら、働くことへの自信を少しずつ育んでいけるでしょう。
社会とのつながりを持ちやすい
就労継続支援B型に通うことで、社会とのつながりを持ちやすくなる点もメリットと言えるでしょう。
家に引きこもっている時間が長くなると、心身に影響を及ぼす可能性があります。
B型事業所での就労によって人との関わりが増え、社会参加の機会を持ちやすくなります。
さらに、スタッフや同じ境遇の利用者とコミュニケーションをとれば、孤独感の軽減や心身の健康維持も期待できます。
自立に向けた準備ができる
工賃を得ながら自立に向けた準備ができることも、就労継続支援B型を利用するメリットです。
B型事業所で経験を積んでいけば、就労継続支援A型や一般企業への就職につながるケースもあります。
そのため、将来的に生活保護からの自立や一般企業への就職を目指している人にとって、B型は働くことに少しずつ慣れていくための場として適しています。
就労継続支援B型を利用する際の注意点
生活保護を受けている人が就労継続支援B型を利用する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
ここでは、利用前に知っておきたい注意点について解説します。
収入は必ず申告する
就労継続支援B型を利用する際、特に忘れてはいけないのは「収入申告」です。
工賃は収入として扱われるため、担当のケースワーカーへ申告する義務があります。
申告を怠ると、不正受給と判断される可能性があり、後から保護費の返還を求められる場合も。
工賃明細書など収入が分かる書類は大切に保管し、ケースワーカーから求められた際に提出できるようにしておきましょう。
利用についてケースワーカーへ相談する
B型事業所を利用する際には、担当のケースワーカーへ事前に相談しておきましょう。
必要書類や収入申告の方法などを確認できるため、手続きをスムーズに進めやすくなります。
また、就労継続支援B型の利用には所定の手続きが必要です。分からないことがあれば早めに相談することをおすすめします。
交通費の取り扱いを確認する
交通費の取り扱いについても、事前に確認しておくと安心です。
交通費は必要経費として扱われることがあり、収入認定の対象外となることがあります。
交通費の取り扱いについては個々の状況によって異なるため、不明な点があれば事業所や担当のケースワーカーへ確認するとよいでしょう。
まとめ|生活保護を受けていても就労継続支援B型に通うことは可能
生活保護を受給している人でも、就労継続支援B型を利用することは可能です。
利用を検討している場合は、担当のケースワーカーへ相談し、必要な手続きを進めましょう。
利用する際は、工賃は収入として申告する必要があります。
ただし、就労控除が適用されるため、収入の全額がそのまま生活保護費から差し引かれるわけではありません。実際にいくら受け取れるのかという点も、ケースワーカーに相談してみることをおすすめします。
就労継続支援B型は、自分のペースで働きながら社会参加も目指せる福祉サービスです。
将来的に自立を目指したい人は、利用を検討してみるとよいでしょう。
就労継続支援B型の利用手続きについては、以下の記事を参考にしてください。
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