「働きたいけれど、障がいや難病により一般企業で働く自信がない」という方は、就労継続支援A型、またはB型の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
就労継続支援とは、一般企業に勤めることが難しい方が利用できる福祉サービスです。
A型とB型の2種類に分かれており、それぞれ対象者の年齢制限や仕事内容、工賃などに違いがあります。
この記事では、就労継続支援A型とB型の違いについて、項目別に詳しく解説していきます。
利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
就労継続支援とは?
就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。
個々の障がいの程度や状況に応じて行政が支給決定をすることにより、利用することができます。
就労継続支援はA型とB型に分かれていますが、「就労に必要な知識や能力の向上のために訓練や支援を行う」という部分は共通しています。
その中での大きな違いは、雇用契約の有無にあります。
それぞれの特徴については以下のとおりです。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型の特徴は、利用者と雇用契約を結ぶことです。
雇用契約を結ぶので、最低賃金以上の給与が発生します。
就労継続支援A型は、一般企業で働くことは難しいものの一定の訓練や支援があれば働くことができる人向けのサービスと考えて良いでしょう。
フルタイムよりも短時間勤務が多いことも特徴です。
※参考記事
『就労継続支援A型とは?仕事内容や事業所選びのポイントを解説』
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、利用者との雇用契約は結びません。雇用契約がないため、作業に対する成果報酬として「工賃」が支払われます。
就労継続支援B型は、年齢や体調などの理由で雇用契約を結ぶことが難しい方の訓練や支援を行う場です。生活リズムを整えるなど、働くための土台を作る目的のほか、居場所としての役割も担っています。
※参考記事
『【動画付き】就労継続支援B型とは?仕事内容やどんな人が利用できるのか紹介』
就労継続支援A型とB型の対象者の違い
就労継続支援A型とB型には、利用対象者にも違いがあります。A型には原則65歳未満と年齢制限がありますが、B型には年齢制限がありません。
それぞれの対象者について詳しくご紹介します。
就労継続支援A型の対象者
就労継続支援A型の利用対象者は、原則18歳以上65歳未満です。A型の対象者は「64歳まで」と年齢制限があるのが特徴です。ただし平成30年4月から制度が改正され、一定要件※を満たせば65歳以上でも利用可能になりました。
※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者
参考:厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf
就労継続支援A型は、以下いずれかの条件を満たすことで利用できます。
①就労移行支援事業所を利用したが、一般就労に結びつかなかった方
②特別支援学校を卒業して就職活動を行なったが、雇用に結びつかなかった方
③企業などでの就労経験があり、現在は離職して働いていない方
就労継続支援B型の対象者
就労継続支援B型の利用対象者には、年齢制限はありません。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たすことで利用が可能です。
- 就労経験はあるが、年齢や体力面で一般雇用が困難となった方
- 50歳に達している方
- 障害基礎年金1級を受給している方
- ①〜③に該当せず、就労移行事業者などによるアセスメントで就労面の課題が把握された方
就労継続支援A型とB型の仕事内容の違い
就労継続支援A型とB型では、仕事内容にも違いがあります。事業所により仕事内容は変わりますが、A型は雇用契約を結ぶため一般雇用に近い作業が多く、B型は軽作業が中心であることが特徴です。
次からは、それぞれの仕事内容についてみていきましょう。
就労継続支援A型の仕事内容
就労継続支援A型の仕事は、細分化・単純化されている作業が多いことが特徴です。例えば、以下のような仕事内容があります。
- カフェやレストランの接客・調理
- 商品の梱包作業
- 農作物の栽培やパック詰め・出荷作業
- 清掃業務
- 配達員・配達補助
- パソコンを使ったデータ入力 など
具体的な仕事内容は多岐にわたるので、自身の特性や体調に合ったものを選ぶと良いでしょう。また、8時間などのフルタイム勤務ではなく、4時間など短時間勤務が多いこともA型の仕事内容の特徴です。
就労継続支援B型の仕事内容
就労継続支援B型の仕事は、内職などの軽作業が多いことが特徴です。
例えば、以下のような仕事内容があります。
- 農作業
- 部品の加工
- 手工芸
- Webサイトの作成
- 製品の梱包・発送業務
- 清掃作業 など
A型同様、B型にも様々な仕事内容があります。また、B型には一般就労やA型に移行するという目的もあるので、生活リズムを整えたり、体調や障害特性を把握したりできる仕事内容を選ぶと良いでしょう。
就労継続支援A型とB型の工賃(賃金)の違い
就労継続支援A型とB型では、給与形態にも違いがあります。A型は利用者と雇用契約を結ぶので、給与が最低賃金を下回ることはありません。
しかしB型は雇用契約を結ばないため、生産活動に対して収益が発生した時には「工賃」という形で支払いがされます。工賃は事業所それぞれに異なりますが、最低賃金を下回ることが多いのが現状です。
次はA型、B型それぞれの具体的な工賃(賃金)の金額について、ご紹介します。
就労継続支援A型の工賃(賃金)
就労継続支援A型の平均賃金は月79,625 円(令和2年度)です。平成26年度の66,412円から緩やかに上昇し続けています。
また、平均金額は都道府県ごとにも算出しています。最低賃金は自治体によって異なるため、地域によって差があることが分かります。
※参考:厚生労働省「令和2年度工賃(賃金)の実績について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000859590.pdf
就労継続支援B型の工賃(賃金)
就労継続支援B型の平均工賃は月15,776 円(令和2年度)です。前年は16,369円、一昨年は16,118円と若干の減少傾向にありますが、過去15年間をみると平均金額は緩やかに上昇を続けています。
就労継続支援B型の工賃体系は時給制や日給制、歩合制など、事業所により様々。お住まいの地域での事例や、事業所に問い合わせて確認してみると良いでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000859590.pdf
就労継続支援A型とB型の利用料
就労継続支援A型、B型はどちらも利用する際に、自治体から決められた利用料が発生する場合があります。
障害福祉サービスの利用料として、利用者本人+配偶者の所得(世帯の収入)から計算されます。自治体によって条件は変わりますが、生活保護受給世帯や非課税世帯であれば自己負担はありません。
詳しい算出方法や料金は、お住まいの自治体へお問合せください。
A型とB型の違いを理解して自身に合った働き方を見つけよう!
就労継続支援A型とB型には、雇用契約の有無から対象者、仕事内容などに違いがあります。A型とB型それぞれの良さを知ることで、今の状態に合った働き方を選ぶことができます。一般企業で働くためのステップとしての利用にもおすすめです。
ケイエスガードでは、本人に合った働き方をするためのサポートをしています。お気軽にご相談ください。