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うつ病で障害年金は受給できるのか?

この記事では、「うつ病で障害年金は受給できるのか?」というテーマで、うつ病の定義、治療法、障害年金制度の説明、障害年金を受給するための条件、障害等級の判定に用いられる「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について解説させていただきます。

この記事を読むことで、うつ病や障害年金の制度について、理解することができます。

うつ病とは?

うつ病の定義

うつ病とは、気分障害の一つです。

症状としては、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないという精神症状と、眠れない、食欲が湧かない、疲れやすいという身体症状の二つがあります。

発症の原因は、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているという説がありますが、正確なところは、まだ研究中の状態にあります。

日本の国民で一生の間にうつ病を経験する人の割合は、100人中約6人と言われています。

うつ病の治療法

うつ病の治療については、まず心身をしっかり休めることが大切です。

職場や学校から離れて自宅で過ごしたり、入院することで大きく症状が軽減することもあります。

このことを念頭に置いた上で、具体的な治療方法について解説します。

具体的な治療方法としては、薬物療法、精神療法、その他の治療方法があります。

薬物療法では、主に、抗うつ薬が使用されます。

抗うつ薬を継続的に服用することで、症状を軽減することができます。

精神療法では、つらさや苦しみに対して治療者が話を聞き、専門家の立場からアドバイスをしたり、サポートをする支持的精神療法と、考え方や行動などを変えることで、ストレスを減らす認知行動療法、対人関係の問題を改善することで、症状を和らげる対人関係療法などがあります。

その他の治療法として、高照度光療法、修正型電気けいれん療法、経頭蓋磁気刺激法などが用いられる場合もあります。

参考 : https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_depressive.html

障害年金とは?

障害年金制度について

障害年金は、病気や怪我などの障害を負い、生活や仕事が困難な状態になった場合に、受け取ることができる年金です。

障害年金には、障害基礎年金と、障害厚生年金の二種類があります。

病気や怪我で、初めて医師の診療を受けたときに、国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」が請求できます。

うつ病で障害年金を受給するための条件

障害年金の受給要件は、以下の3つを満たす必要があります。

障害基礎年金の場合

  1. 障害の原因となった病気や怪我の初診日が、国民年金加入期間か、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間であること。
  2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

障害厚生年金の場合

  1. 障害の原因となった病気や怪我の初診日が、厚生年金保険の被保険者である間にあること。
  2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

障害等級の判定は、厚生労働省が策定した、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を目安として、判定されます。

参考 : https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf

障害等級の判定は、このガイドラインで定める「障害等級の目安」を参考としつつ、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮した上で、障害認定診査医員が専門的な判断に基づき、総合的に判定します。

目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を、診断書等の記載内容から詳しく審査した上で最終的な等級判定を行います。

等級障害の目安では、診断書の裏面の、「日常生活能力の判定」の平均、「日常生活能力の程度」を用います。

「日常生活能力の判定」では、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び対人関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

上記7つの指標を1~4の4段階で評価します。この7つの指標の平均点が判定基準になります。

「日常生活能力の程度」では、日常生活がどの程度できるかを、1~5の5段階で評価します。

まとめ

以上、「うつ病で障害年金は受給できるのか?」というテーマで、うつ病の定義、治療法、障害年金制度の説明、障害年金を受給するための条件、障害等級の判定に用いられる「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について解説させていただきました。

もし、うつ病になってしまった場合には、まずゆっくりと休養を取ることが大切です。

その上で精神科や心療内科クリニックで、治療の方針について主治医と、相談するのが良いでしょう。

また、条件を満たせば、うつ病で障害年金を受給することもできます。

診断書と年金請求書、その他必要書類を日本年金機構に提出することで、障害年金を請求することができます。

ケイエスガードでは障害年金の受給のサポートやその他支援などのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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執筆者

北さん

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