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障害者総合支援法や自立支援法について分かりやすく解説!正式名称や違いも紹介

障害者総合支援法が作られる以前は、障害者自立支援法に基づき障害者への福祉サービスが提供されていました。障害者自立支援法は障害者のニーズを満たす内容でなかったため、適切な内容に作り換えられ、障害者総合支援法が制定されたのです。

この記事では、障害者総合支援法と自立支援法の関係について解説。障害者の福祉に関係する各法律についても詳しく説明します。

障害者総合支援法ができるまでの経緯

障害者総合支援法が施行される以前は、下記の法律に基づいて障害者への福祉サービスが提供されていました。

  • 社会福祉基礎構造改革(2000年6月)
  • 支援費制度への移行(2003年4月)
  • 障害者自立支援法(2006年4月)

それぞれについて、詳しく解説します。

社会福祉基礎構造改革(2000年6月)

2000年6月に昭和26年から大きな改正が行われていない社会福祉事業法について、見直しが行われました。その際に実施されたのが、社会福祉基礎構造改革です。ここでは、社会福祉基礎構造改革のポイントや従来との違いについて解説します。

社会福祉基礎構造改革のポイント

社会福祉基礎構造改革のポイントは、将来的に予想される福祉に対するニーズの拡大や多様化に対応した点です。厚生労働省は、改革の方向性を次のように定めました。

(1)個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度の確立

(2)質の高い福祉サービスの拡充

(3)地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実

引用:社会福祉基礎構造改革について|厚生労働省

以上の方向性で改革が進められたため、従来と異なる点もでてきました。

従来との違い

従来の社会福祉制度は行政がサービスの内容を決定する措置制度でしたが、改革により利用者がサービスを選択する利用制度に改められました。

また社会福祉法人の設立要件が緩和され、事業への新規参入が以前よりも容易になりました。それにより、参入企業が競争することでサービスの向上を図る狙いがあったのです。

支援費制度への移行(2003年4月)

2003年4月からはじまった支援費制度は、社会福祉構造改革の取り組みの1つです。ここでは、支援費制度について詳しく解説します。

ノーマライゼーションの理念に則った法律

支援費制度は障害者の自己決定を尊重して作られました。障害者と事業者との対等な関係に基づき、障害者自身がサービスを選択して、契約後にサービスを利用します。

つまり、ノーマライゼーションの理念に則った法律でした。ノーマライゼーションとは、障害のある人が障害のない人と同等に生活し、ともにいきいきと活動できる社会を目指すことです。しかし実際に制度の運用がはじまると、問題点もあらわになりました。

支援費制度の問題点

支援費制度の問題点は次のとおりです。

  • 身体や知的、精神などの各障害の種別ごとに縦割りでサービスが提供されていたため、使いづらい仕組みだった
  • 働くことを希望する障害者に対して、就労の場を提供する支援が不十分だった
  • 都道府県の地方自治体によっては、サービスの提供体制が不十分だった
  • 支援費の支給決定のプロセスが不明瞭で、サービス利用手続きが全国で標準化されていなかった

以上の問題により、支援費制度に変わる形で、障害者自立支援法が施行される運びとなったのです。

障害者自立支援法(2006年4月)

障害者自立支援法は、2006年から一部施行され、同年10月に全面施行されました。ここでは、障害者自立支援法のポイントや問題点、障害者総合支援法に移行した経緯について解説します。

障害者自立支援法のポイントと問題点

障害者支援法のポイントは次のとおりです。

  • サービスを利用するための仕組みを一元化
  • 市町村のサービス主体へと一元化
  • 支給決定手続きの明確化
  • 就労支援の強化
  • 安定的な財源の確保

問題点は障害者がいる低所得世帯にも1割負担を課したため、結果的に障害者の負担が増加した点です。また事業者側にも不評であったため、障害者自立支援法にかわり障害者総合支援法が施行されることになりました。

障害者自立支援法訴訟を経て障害者総合支援法へ

2008年10月31日に、障害者や家族から障害者自立支援法の廃止を求め一斉提訴されました。提訴された理由は、収入に関係なく障害者自身に負担させることが、憲法で保障する個人の尊厳や法の下の平等、生存権に反するとされたためです。

障害者自立支援法の廃止について国が合意後、新しい制度を実現するために障害者総合支援法が施行されました。

障害者自立支援法と障害者総合支援法の違い

障害者総合支援法は障害者自立支援法に代わる法律として制定されました。両者には以下の異なる点があります。

  • 基本理念が設定された点
  • 支援対象となる障害者の定義が拡大した点
  • 障害区分が変更された点
  • 重度訪問介護の対象者を拡大した点

障害者総合支援法は以上の点が盛り込まれ、障害者自立支援法に改善を加える形で制定されたのです。両者の違いについて、さらに詳しく知りたい場合は次の記事も参考にしてください。

障害者総合支援法の詳細

障害者総合支援法は障害や難病を持つ方のために作られた法律です。ここでは、次の点について解説します。

  • 概要と正式名称
  • 利用者
  • 総合支援法の改正
  • 給付内容

障害者総合支援法についてわかりやすく解説しますので、参考にしてください。

障害者総合支援法とは

障害者総合支援法は、障害や難病を持つ方の適切な福祉サービスの利用を促進するために、定められた法律です。

障害にはさまざまな症状があり、従来の画一的なサービス内容では対応が不十分でした。

そのため、障害者の状況や症状に合わせた支援を受けられないことに対して、批判の声がありました。

そこで各障害者に適したサービスを提供するために、障害者総合支援法では80項目にも及ぶ細かい調査が行われ、支援区分が6段階に分けられています。より細かく障害支援の内容を区分すると、サポートが必要な方に適した支援が行き届きやすくなります。

障害者総合支援法の正式名称

障害者総合支援法の正式名称は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」です。文字数が多いので、障害者総合支援法と呼ばれています。障害者自立支援法の問題を解決するために、2013年4月に障害者総合支援法が誕生し、2022年現在も運用が続けられています。

障害者総合支援法の利用者

障害者総合支援法を利用できる人は以下の通りです。

  • 身体障害を抱えている方
  • 知的障害を抱えている方
  • 難病を抱えている方

上記のいずれかに該当する18歳以上の方に利用資格があります。しかし、障害や難病のレベルによっては利用できないこともあります。

障害者総合支援法の利用資格を得るためには、厚生労働大臣が定めた条件を満たす必要があります。条件を満たすと、障害者手帳がなくても制度を利用可能です。

障害者総合支援法の改正

障害者総合支援法は3年に1度、見直されます。

総合支援法の施行以来、障害者が生活しやすい環境が整備されてきましたが、不十分な点も存在します。

すべての障害や難病を持つ方が満足を得られることを目指して、3年に1度見直されているのです。見直しの際には、不十分な点が補われるように改定されています。

2018年4月に行われた施行後初めての改正では、次の3点について変更が加えられました。

  • 障害を持つ人が望む地域生活のサポート
  • 障害のある子供が利用できる支援の多様化
  • サービスの向上

社会がより障害者に寄り添うことを期待して、以上の改正が実施されました。

障害者総合支援法の給付内容

障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスの受給者区分は、障害者と障害児です。障害児とは障害や難病を持つ18歳未満の方を指します。

障害者と障害児へのサービスは自立支援給付の対象です。また自立支援給付とは、福祉サービスを利用した際に政府が一部負担する給付金です。

自立支援給付には主に、次の5つがあります。

・介護給付

・訓練等給付

・自立支援医療

・補装具

・相談支援

各給付内容について解説します。

介護給付

介護給付は介護関連のサービスを受ける時に利用できる給付です。たとえば以下の内容が該当します。

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護

・重度障害者等包括支援

・短期入所(ショートステイ)

・療養介護

・生活介護

・施設入所支援

訓練等給付

訓練等給付では、日常生活や社会生活を送るために必要な訓練が提供されます。以下の内容が訓練等給付として扱われます。

・自立訓練

・就労移行支援

・就労継続支援(A:雇用型 B:非雇用型)

・就労定着支援

・自立生活援助

・共同生活支援(グループホーム)

自立支援医療

自立支援医療は、障害の症状を軽減させる治療を受けた際に、医療費の自己負担を減らす制度です。障害の種類によって適用される制度が、以下のとおりに異なります。

  • 更生医療:身体障害が対象
  • 育成医療:障害を持つ18歳未満の子供が対象
  • 精神通院医療:精神障害が対象

補装具

補装具とは体に障害を抱える人が装着するサポート器具です。補装具を着用することで生活の負担が軽減します。補装具の購入やメンテナンス費用は自立支援給付で補えます。

相談支援

相談支援には、以下の3種類の相談体系があります。

  • 計画相談支援:総合支援法の利用や継続に必要な手続きを行う
  • 地域相談支援:地域で暮らしを始める際に利用する
  • 基本相談支援:福祉サービスの相談や障害の悩みを相談できる

障害者総合支援法は障害者に寄り添った福祉サービスを提供

障害者総合支援法は、障害者自立支援法の足りない部分を補うために制定。障害や難病を持つ人の症状や状況に合わせた福祉サービスの提供を行う点が特徴です。

障害者総合支援法の内容を理解すると、障害や難病をお持ちの方が社会復帰したり、日常生活を楽しく過ごしたりするためのサービス内容がわかります。

弊社で提供する就労継続支援サービスも、障害者総合支援法に基づく取り組みです。精神疾患や発達障害を抱えている場合は、障害者手帳がなくても、無料で就労に関する支援を受けられます。精神疾患や心の病で仕事への復帰が難しいと悩んでいる方は、ぜひご相談ください。

ケイエスガードでは障がいをお持ちの方を対象に就労移行支援を行っております。

川崎で就労移行支援をお考えならトップページからご覧ください。

監修者

片桐 隆弘

片桐 隆弘

10年以上福祉に携わっています。
その経験を生かし、このサイトでは記事監修を務めています。
【免許・資格】
ホームヘルパー2級
社会福祉士
精神保健福祉士
サービス管理責任者基礎研修
サービス管理責任者実践研修

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